
贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産購入資金を贈与されたときはもちろん土地や建物などの不動産そのもの、車などの資産を無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。贈与税が課税される者は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対する贈与税を翌年2月1日より3月15日までの期間に申告と納税をします。
●贈与税の計算
課税価格 = 贈与財産価額 − 110万円(基礎控除)※1
税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額※2
※1 基礎控除・・・年間110万円以内の贈与は申告不要です。税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額※2
※2 贈与税の税率・控除額はこちら
土地・建物を贈与する場合、その価額は原則として相続税評価額となります。贈与税の場合は小規模宅地の評価減の特例は適用されません。
現金や不動産などの贈与であれば、一般の人にもわかりやすいのですが、意外と気がつかない贈与もあります。税務上は次のような行為も贈与に含まれます。
- ①お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき。
夫しか資金を出してないのに夫婦共有とした場合や、親が資金を出しているのに親の名義がない場合など。 - ②親族の名を借りて、財産を取得したとき。
自分が借金をできないため、親が借入れをし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している場合など。 - ③借金を免除してもらったとき。
親より借入れし、その後返済をしないことにする場合など。 - ④常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき。
無利子やあるとき払いの催促なしなどの条件で一般の銀行・金融機関の条件と大幅に違う場合など。 - ⑤時価よりも著しく安い(高い)価格で財産を買い受けたとき。
親より時価3,000万円のマンションを1,000万円で買い受けた場合など。
妻の内助の功を評価して設けられた特例が、「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)です。この特例により、マイホーム又はマイホームの購入資金のうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは無税で贈与を受けることができます。
税額 = (贈与財産価額 − 2,000万円 − 110万円) × 税率 − 控除額※
※贈与税の税率・控除額はこちら適用要件
- ①婚姻期間20年以上
入籍してから20年以上経っていること。内縁関係は認められません。 - ②居住用不動産かその取得のための金銭
マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれかです。 - ③翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること
贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。 - ④一生に一度の適用
この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使えません。 - ⑤申告が必要
贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告が必要になります。
Q4 親が作った子供名義の預金は子供の所有と認められますか?
| A | 子供の所有であるかは預金が作られた内容で実質的に判断されます。
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Q5 親が贈与した資金で作られた子供名義預金を子供の所有と認めてもらうには?
| A | 次の点が判断の基準となると思われます。
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Q6 親が子の借入金を代位弁済する場合の取扱いは?
| A | 代位弁済とは、簡単に言いますと「借入金の肩代わり」です。親が子の借入金の代位弁済を行った場合に、子が親に返済しない場合で親が求償権を放棄した場合には、子は債務免除益という贈与を受けたことになります。この債務免除の金額が年間110万円を超える場合には、贈与税の対象となります。贈与税を避けるためには、親子間借入れや相続時精算課税制度等を利用する必要があります。 |
Q7 専業主婦が長年貯めた自分名義の預金を不動産購入に充てる場合は?
| A | これも、奥様名義の預金が作られた資金の所有の源泉がご主人ですので、実質的所有者であるご主人の預金として扱われます。専業主婦である奥様の預金であると言えるのは、下記のようなものに限られます。
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親より建物(評価額600万円)の贈与を受けました。贈与税はいくらですか?
※贈与税の税率・控除額はこちら
| 贈与財産価額 | 基礎控除 | 税率 | 控除額 | 贈与税 | ||||
| (600万円 | − | 110万円) | × | 30% | − | 65万円 | = | 82万円 |
おしどり贈与の計算
婚姻期間20年以上である夫から現在住んでいる家と土地の一部(相続税評価額2,200万円)について妻が贈与を受けた場合。
| 贈与財産価額 | 配偶者控除額 | 基礎控除 | 税率 | 贈与税 | ||||
| (2,200万円 | − | 2,000万円 | − | 110万円) | × | 10% | = | 9万円 |
